EQUIPMENT
設備・仕様

QUALITY MANAGEMENT

目に見えない部分だからこそ安心の検査体制。
保険にも加入した安心の住まい。

「アクロス六本松リル・グレイス」は、住宅性能評価書付マンションです。

住宅性能表示制度とは、新築住宅の性能を評価•表示する(日本住宅性能表示基準)もので、大きく10項目に分類されています。構造に関することや劣化対策など、完成してからでは見えなくなってしまう性能が優先的に取り上げられています。評価は九州住宅保証㈱が公平•中立に実施。その結果は、2種類の評価書(設計住宅性能評価書•建設住宅性能評価書)により、等級•数字などで表示されています。※本物件は音環境(選択項目)は除くため9項目

設計住宅性能評価書
建設住宅性能評価書

住宅性能表示分野9項目で評価されます。

設計図から現場まで客観的評価

国土交通省(九州地方整備局)に登録された第三者機関が「住宅性能表示制度」に基づいて評価。設計図の段階から審査され、工事中は複数回の現場検査が行われます。

ご入居後のトラブルにも安心

住宅性能評価書を取得したマンションであれば、引越しされた後にマンションに関することで紛争となった場合、国が定めた「指定住宅紛争処理機関」を1万円の申請料で利用できます。

「フラット35」S適合マンション フラット35

「アクロス六本松リル・グレイス」は、お求めやすい優良住宅取得支援制度[フラット35]Sをご利用いただけるマンションです。

安心の10年保証を保険でカバー。

住宅瑕疵担保責任保険にも加入しています。

住宅瑕疵担保責任保険とは、引渡しを受けた新築住宅で、万が一10年以内に瑕疵が見つかった場合に、その瑕疵を補修するためにかかった費用をお支払いする保険です。

対象となる瑕疵担保責任の範囲

住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関して最低10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

※詳しくはお引渡時にお渡しする保険契約付保証明書及び保険約款をご確認下さい。

あんしん保証

保険制度

住宅瑕疵担保責任保険制度とは…

新築住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った住宅事業者に保険金が支払われる制度です。

消費者を守るしくみ…

●保険法人への保険金の直接請求
住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
●指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)による紛争処理
売主と、買主(お客様)との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を申請手数料1万円(原則)で利用することができます。

保険のしくみ

保険のしくみ
  • ※掲載の写真・イラストはイメージにつき、実際とは異なります。
  • ※詳細につきましては設計図書をご確認下さい。